税制上の優遇措置として、個人様からのご寄附の場合には、「所得控除」を受けることができます。また、法人様からのご寄附については、寄附金の全額を損金算入することができます。 なお税制上の優遇措置に必要な領収証明書は、1月のお届けを予定しております。